日本地誌略巻之二 明治十年一月 C05
日本地誌略巻之二 明治十年一月 C05
2,100円
師範學校編輯 東山道十三國 14×21.5センチ
明治10(1877)年、文部省刊行です。
発行後140年以上経過しています。ヤケ、汚れ、シミ、ほつれ、キズ、角折れがあります。
大政奉還(たいせいほうかん 慶応3年10月14日(1867年11月9日))の翌年、慶応4年9月8日(1868年10月23日)より明治に改元されました。この教科書は改元後10年目に発行されたものです。
表紙に、「南置賜郡 㐧五拾號 士族」と墨字で書かれています。南置賜郡は当時山形県にありました。
士族とは、明治維新後の旧武士階級に対する族称です。
明治新政府は,封建的諸制度の撤廃を目指しましたが、政治,行政上の人材源でもあり,また活動層でもあった旧武士階級の特権存置をはからざるを得ませんでした。旧公卿,大名を華族,御目見 (おめみえ) 以上の幕臣や諸藩一門以下平士までを士族,同心以下足軽層を卒族 と呼び,平民の上に位する身分を与えました。
翌年,卒族中世襲であったものを士族とし,他を平民に編入して卒族は廃止されました。
1914年戸籍法改正により身分登記制が廃止されるまで続きました。
下野國(現在の栃木県)について書かれています。九群アリ、那須、鹽原、那須野ケ原などの記載があります。
四民平等(しみんびょうどう)
明治維新後、新政府は中央集権国家形成のため、旧来の士農工商(四民)の封建的身分制度を廃止しました。これが四民平等です。
1870年(明治3)には、農民や町人が姓(苗字(みょうじ))を名のることを許され、また翌年、穢多(えた)・非人などの差別的呼称と身分が廃止されました。
そして、被差別民を「解放」するなどの措置がとられたのち、公卿(くぎょう)と諸藩藩主を華族、武士を士族、農工商三民を平民という呼称に改め、居住・職業・結婚などの自由も、華・士族、平民間で認められ、原則として、国民はすべて平等に扱われることになりました。
しかしこの四民平等は、現実的には国民の間の身分差別を解消しなかったうえ、実質的には、国家権力の確立の過程で、天皇を頂点とする新たな国民支配のための身分秩序の再編を意味する結果になりました。
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E-13 190630